夜間・救急外来を受診する方へ

特定行為

当院では、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」により、高度かつ専門的な知識及び技術を習得した『特定行為看護師』が、医師とともに予め作成した手順書(指示書)に従って特定行為を実践し、チーム医療の一員として活動しております。 

特定行為及び特定行為区分:内閣府資料(PDF)

特定行為実施に対する同意について

特定行為実施へのご協力に関しましては、この記載(文面)による包括同意をもって、ご了承いただいたものと判断させていただきます。
特定行為に関するご相談・お問い合わせのある方または不同意の方は、看護師長または医療安全相談窓口(1F)まで遠慮なくお申し出ください。

当院で実施可能な特定行為

術中麻酔管理領域パッケージ(8行為)

スクロールできます
特定行為区分特定行為
①呼吸器(気道確保に係るもの)関連・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
②呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連・侵襲的陽圧換気の設定の変更
・人工呼吸器からの離脱
③動脈血液ガス分析関連・直接動脈穿刺法による採血
・橈骨動脈ラインの確保
④栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連・脱水症状に対する輸液による補正
⑤術後疼痛管理関連・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与量調整
⑥循環動態に係る薬剤投与関連・糖質輸液又は電解質輸液の投与量調整