医療情報取得加算
令和6年6月1日より、令和6年度診療報酬改定に伴い、これまでの医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定に代わり当該加算の算定へ変更となります。
初診時
- 医療情報取得加算1 3点
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合
- 医療情報取得加算2 1点
- マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合
- 他院から紹介状をお持ちの場合
再診時
- 医療情報取得加算3(3月に1回限り) 2点
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合
- 医療情報取得加算4(3月に1回限り) 1点
- マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合
- 他院から紹介状をお持ちの場合
医療DX推進体制整備加算 8点(初診時)
当院は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、
また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DX
に対応する以下の体制を確保しています(経過措置含む)。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制
- 電子処方箋を発行する体制(経過措置 令和7年3月31日)
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制(令和7年9月30日)
在宅医療DX情報活用加算 10点(月1回)
当院は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによるオンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用する以下の体制を確保しています(経過措置含む)。
- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制
- 電子処方箋を発行する体制(経過措置 令和7年3月31日)
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制(令和7年9月30日)